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検討中のみなさんへ、任意売却にかかる費用を解説

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

本日は任意売却時の仲介手数料についてご説明いたします。

 

仲介手数料とは不動産をお取引する際に仲介に入っている会社に支払う手数料です。

任意売却でも仲介手数料は必要になります。

しかし任意売却では

『現金でのご用意は不要です!』

『任意売却では、費用負担は0円です!』

と目にしたことはありませんか。

 

費用負担は0円ですというのは少し語弊があると思われます、確かに現金のご用意は不要です。

それは任意売却ではお取引の際に売却金額から必要な費用を配分して貰えるからなのです。

 

では必要な費用とは何かと言うと

・仲介手数料

・差押え解除費用

・管理費・修繕積立金の滞納費用

・登記抹消費用

・引越し費用

など売却するために必要な費用が売買代金内で賄われます。

後は債権者により動産の撤去費用や、売却時に相続登記が必要な場合その登記費用なども配分して貰えることもあります。

 

通常売却では上記の様な費用をすべてご用意していただく必要がありますが、任意売却では必要な費用をご用意していただく事はありません。

しかし売却代金の中から支払われているため、実際にはご自身で負担していることになります。

 

例えば

・残債2500万円

・任意売却での取引価格2000万円

・売却に必要な費用300万円

の場合、残債の2500万円から取引価格2000万円を返済し、残ったローンは500万円とはならず、取引価格2000万円から売却に必要な費用300万円を控除し1700万円の返済となります。

そのため残ったローンは800万円となります。

この800万円は毎月、債権者と合意した金額で返済していくことになります。

自己破産を選択する方もいれば、債権者によって変わりますが、一定額の支払い債務を免除するという和解ができる方もいらっしゃいます。

 

こういった仕組みから任意売却では『現金のご用意は不要!』となります。

しかし実際負担しているのは相談者様ご自身になります。

近畿任意売却支援協会では任意売却の仕組みや流れ、メリットデメリットをわかりやすくご説明いたします。

協会本部は大阪市北区にございますが、大阪市平野区の平野オフィス、また大阪市都島区の都島相談室でもご相談を承っております。

 

近畿任意売却支援協会はお取引が完了した際の仲介手数料で運営しております。

そのため任意売却が成功しなかった際や相談料などは一切費用を頂きません。

任意売却・リースバックは相談料無料の近畿任意売却支援協会にあんしんしてお任せください。

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